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2014年4月11日金曜日
改正消費税法により、消費税率が平成26年4月1日を施行日として5%から8%へ改正されました。
さらに平成27年10月1日を施行日として8%から10%へと引き上げられます。
今回は、私自身が経理処理を行う上で、疑問に感じたケースの処理方法についてご紹介させて頂きます。
1.返品等があった場合の処理
施行日より前に販売した商品が、施行日以後に返品されたり、値引き、割戻しされたりした場合は、消費税の納税額計算は旧税率を基礎として計算することになります。例えば、平成27年3月期の決算において、売上が10,800(税込 新税率)で、平成26年3月期に販売した商品の返品が3,150(税込 旧税率)あった場合、当期の消費税の納税額は、
10,800 × 8/100 - 3,150 × 5/105 = 650
になります。これは仕入の返品等があった場合も同様です。
なお、施行日前後の返品等について、たとえば、当月の返品等は前月の販売に対するものとして継続的に処理している場合、平成26年4月中の返品については平成26年3月中の販売に対応するものとして、旧税率によって売上げに係る対価の返還等の計算を行っても構いません。但し、このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る返品等に係る消費税額を計算することとなります。
(参考)
消費税法附則第9条、第11条
平成 26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A 問5
2. 貸倒れがあった場合の処理
上記1の返品等の場合と同様に、旧税率が適用された課税売上に係る売上債権について、新法施行日以後に貸倒れがあった場合は、旧税率を基礎として消費税の納付税額を計算することになります。(参考)
消費税法附則第12条
3. 工事進行基準についての処理
請負の経過措置の要件を満たすためには、指定日(平成25年10月1日)の前日までに契約が締結されている必要がありますが、消費税法上の処理として、工事進行基準が選択された工事の場合は、施行日の前日である平成26年3月31日までに契約すれば、請負の経過措置は適用できないものの、別途経過措置の対象となり、平成26年3月31日までに計上した工事収益については、旧税率の5%を適用することができます。この工事進行基準の経過措置の適用を受けた場合には、受注者は発注者に対し、経過措置の適用を受ける旨及び適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知する必要があります。これは、受注者側で旧税率により売上計上した部分は、発注者側でも旧税率により仕入税額控除をすることとされているためです。また、工事進行基準の経過措置に関しては、通知がないと、経過措置の適用の有無や、適用を受けた金額が、発注者側で判断できないため、請負の経過措置と比較して、通知の重要性は高いと考えられます。
(参考)
消費税法附則第7条
消費税法施行令附則第9条
平成 26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱い Q&A 問54
2014年3月31日月曜日
各位
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜りまして、誠に有り難うございます。
弊社も早いもので、本日で第12期が終了する日付となりました。
本年度も、ご愛顧を頂きました皆様方へは心より御礼を申し上げますと共に、
明くる年度も変わらぬご指導ご鞭撻のほどを、宜しくお願い申し上げます。
来年度も、努力の中で生まれる創意工夫を業務に役立て
企業様の技術パートナーとしてお役に立てますよう、
尚一層の精進をして参ります。
来年度も引き続き、東海工測株式会社をご愛顧頂けますよう
何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具
平成26年3月31日
東海工測株式会社 代表取締役 林 直樹
社員一同
2014年1月29日水曜日
太平洋戦争の終戦後もフィリピン・ルバング島で30年間戦い続けた
元陸軍少尉の小野田寛郎(おのだ・ひろお)さんが今月16日にお亡くなりになりました。
享年91歳
戦争の大きなうねりに二十代からの三十年を捧げ、
ご冥福をお祈りいたします。
生前の彼の著書には、こう記されていました。
戦前、人々は「命を惜しむな」と教えられ、死を覚悟して生きた。
戦後、日本人は「命を惜しまなければいけない」時代になった。
何かを”命がけ”でやることを否定してしまった。
だが、死を意識しないことで、
日本人は「生きる」ことをおろそかにしてしまってはいないだろうか。
2014年1月28日火曜日
購入後、直ぐに読みました。
事実を列記してあり大変参考になります。
「オンリー・イン・コリア」の略語である「OINK」は、欧米の国際金融関係者による造語で、
「韓国でしかあり得ないこと」といった意味だそうです。
韓国の税務当局や裁判所の国際常識をわきまえない行政命令や
判決に対する軽蔑と怒りが込められた言葉であり、
国際慣行はもとより、条約・協定まで無視する韓国の当局や司法機関の姿勢に
辟易しているのは、日本人ばかりではないということです。
日本人なら全員に読んでもらいたいと思うし、
この異常な隣国を知る上で、中学、高校の教科書の副読本にしても良いと思います。
私は日本に日本人として生まれて、日本人の息子を授かることができて
本当によかったと思います。
2014年1月10日金曜日
≪熔ける ~大王製紙前会長 井川意高の懺悔録~≫
話題性があり、人気のせいか初版では入手できず、3刷が出て入手できました。
知られざるカジノ業界や製紙業界、また創業家の生活の一端が垣間見られる内幕本です。
ギャンブルにのめり込んでしまったという点はありますが、
井川氏は、基本的に周囲に気を遣う真面目な人間なのではないかと思わせる筆致でした。
本書執筆のきっかけは、世間への言い訳という面もあるとは思いますが、
刑務所に入る前に真摯にこれまでの人生の総括をしておきたかった面が大きいように感じました。
一般論として、「しょうもない経営者」「ボンボン」「反省がない」等の批判については
仕方がないとしても、全体を通して明るく、とでも言えば良いのか
ご自身の立場を踏まえたうえで、暗くならずに前向きな印象が伝わってきます。
ちなみに本の帯にあったホリエモンのコメントが、私の所感と同じでした。
失敗しない人間などいない。
人生は何度だってやり直せる。
今はどん底にいる気分であろう井川さんが、
これから何を学び、出所後どんな活躍をされるのか
今から楽しみにしている。
2013年12月21日土曜日
『勝ち抜く力 なぜ「チームニッポン」は五輪を招致できたのか』 (PHPビジネス新書)
18日、徳洲会グループから現金5千万円を受け取った問題で辞職する考えを固めた、東京都の猪瀬直樹知事の著書「勝ち抜く力」がまさに絶妙のタイミングで、書店で新刊として平積みされておりました。
すかさず夢屋書店で購入、完読しました。
招致活動を振り返り、大半は『いかに“俺の力”で東京を勝利へ導いたか』という自慢話に終始されております。
「IOCの覆面調査における国民支持率は47%。そこからいかに五輪の機運を高め、招致成功に導いたのか。東京都知事として先頭に立ち、五輪招致の奇跡に導いたプロセスを明らかにする」
といった、予想を裏切らない内容でした。
結果,勝ち抜けなかった猪瀬氏ですが、ある意味、反面教師的な一冊としては有意かと思われます・・・。
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